
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、小中学校・高校・特別支援学校が休校になったことを受け、特例により通学・通勤定期券の払い戻しを行っています。
JR東日本の払い戻しについては次のとおりです。
対象の定期券
すべての通勤定期券・通学定期券(新幹線定期券「FREXパル」を含む)
※小中学校・高校・特別支援学校に通学するための通学定期券で、2月28日に有効であったものは別の取り扱い
特例による払い戻しのポイント

- 4月8日以降使用していない場合、4月7日を「最終使用日」とみなし、払い戻しを実施
- 4月8日以降に使用した場合は、その最終使用日に払い戻しの申し出を実施したとみなし、払い戻しを実施
- 払い戻しは、緊急事態措置が終了した日の翌日から1年間まで可能(後日払い戻しでも同額)
- 払い戻し手数料は必要
※2月28日で有効であった小中高校などの通学定期券の場合は取り扱いが異なります。
特例の取り扱いを受ける条件
4月7日または最後に定期券を利用した日のどちらか遅い方を最終使用日として、定期券の残りの有効期限が1か月以上ある場合のみ、払い戻しを実施します。
払い戻しは、緊急事態宣言による緊急事態措置が終了した日から1年間以内であれば、いつでも可能です。後日でも払い戻し額が変わりません。
2月28日で有効であった小中高校などの通学定期券の場合
2月28日以降の最終登校日を最終使用日とみなして払い戻しを実施します。新しい通学定期券を購入する場合は、同時に手続きができます。
払い戻し実施場所
駅窓口(みどりの窓口)
定期券の払い戻し額の計算方法

最終使用日から1ヶ月以上有効期間がある場合、払い戻し額は次の通り計算します。
払いもどし額=所定の定期運賃(券面の金額)-使用済み月数に相当する定期運賃-手数料220円
使用済み月数に相当する定期運賃は、使用した期間を、1か月未満の端数を1か月に切り上げて次のように計算します。
- 1か月使用した場合:1か月定期運賃
- 2か月使用した場合:1か月定期運賃×2
- 3か月使用した場合:3か月定期運賃
- 4か月使用した場合:3か月定期運賃+1か月定期運賃
- 5か月使用した場合:3か月定期運賃+1か月定期運賃×2