【新型コロナウイルス特例】JR四国の通学定期券払い戻し方法【購入日から1年間可能】

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、小中学校・高校・特別支援学校が休校になったことを受け、特例により通学定期券の払い戻しを行っています。

JR四国の払い戻しについては次のとおりです。

払い戻し対象

小中学校・高校・特別支援学校に通学するための通学定期券(特急列車用定期券「快てーき」を含む)

※大学・短期大学(短大)・専門学校など大学生相当の通学定期券や、通勤定期券は特例取り扱いの対象外

特例による払い戻しのポイント

  • 2月28日以降の最終登校日を「最終使用日」とみなし、払い戻しを実施
  • 払い戻しは、払い戻す通学定期券の購入日から1年間可能
  • 払い戻し手数料は必要

特例の取り扱いを受ける条件

2月28日以降、最後に定期券を利用した日(最終登校日)を最終使用日として、払い戻しを実施します。

最終登校日以降に、通学定期券を使用した場合は、この取扱の対象外です。

払い戻しは、通学定期券の購入日から1年間以内であれば、いつでも可能です。なお、4月以降新しい通学定期券を購入する場合は、同時に手続きができます

定期券の払い戻し額の計算方法

最終使用日から1ヶ月以上有効期間がある場合、払い戻し額は次の通り計算します。

払いもどし額=所定の定期運賃(券面の金額)-使用済み月数に相当する定期運賃手数料220円

使用済み月数に相当する定期運賃は、使用した期間を、1か月未満の端数を1か月に切り上げて次のように計算します。

  • 1か月使用した場合:1か月定期運賃
  • 2か月使用した場合:1か月定期運賃×2
  • 3か月使用した場合:3か月定期運賃
  • 4か月使用した場合:3か月定期運賃+1か月定期運賃
  • 5か月使用した場合:3か月定期運賃+1か月定期運賃×2