【新型コロナウイルス特例】都営地下鉄の定期券・回数券の払い戻し方法【購入日から1年間可能】

新型コロナウイルスの感染拡大、および緊急事態宣言を受けて、特例により定期券・回数券の払い戻しを行っています。

東京都交通局(都営地下鉄)の払い戻しについては次のとおりです。

対象の定期券

  • 2月28日が有効期間に含まれている通学定期乗車券(小学校・中学校・高等学校及びこれらに相当する特別支援学校等に限る)
  • 4月7日が有効期間に含まれている定期乗車券(大学生等の通学定期乗車券を含む)
  • 4月7日が有効期間に含まれている回数乗車券

2月28日で有効であった小中高校などの通学定期券の場合

特例による払い戻しのポイント

  • 2月29日以降使用していない場合、2月28日を「最終使用日」とみなし、払い戻しを実施
  • 2月29日以降に使用した場合は、その最終使用日に払い戻しの申し出を実施したとみなし、払い戻しを実施
  • 払い戻しは、緊急事態措置が終了した日の翌日から1年間まで可能(後日払い戻しでも同額)
  • 払い戻し手数料は必要

特例の取り扱いを受ける条件

2月28日以降の最終登校日を最終使用日とみなして払い戻しを実施します。新しい通学定期券を購入する場合は、同時に手続きができます
払い戻しは、緊急事態宣言による緊急事態措置が終了した日から1年間以内であれば、いつでも可能です。後日でも払い戻し額が変わりません。

払い戻し実施場所

都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーの定期券発売所

定期券の払い戻し額の計算方法

最終使用日から1ヶ月以上有効期間がある場合、払い戻し額は次の通り計算します。

払いもどし額=所定の定期運賃(券面の金額)-使用済み月数に相当する定期運賃手数料220円

使用済み月数に相当する定期運賃は、使用した期間を、1か月未満の端数を1か月に切り上げて次のように計算します。

  • 1か月使用した場合:1か月定期運賃
  • 2か月使用した場合:1か月定期運賃×2
  • 3か月使用した場合:3か月定期運賃
  • 4か月使用した場合:3か月定期運賃+1か月定期運賃
  • 5か月使用した場合:3か月定期運賃+1か月定期運賃×2

4月7日で有効であった大学等の定期乗車券の場合

特例による払い戻しのポイント

  • 4月8日以降使用していない場合、4月7日を「最終使用日」とみなし、払い戻しを実施
  • 4月8日以降に使用した場合は、その最終使用日に払い戻しの申し出を実施したとみなし、払い戻しを実施
  • 払い戻しは、緊急事態措置が終了した日の翌日から1年間まで可能(後日払い戻しでも同額)
  • 払い戻し手数料は必要

特例の取り扱いを受ける条件

定期乗車券の場合、4月7日または最後に定期券を利用した日のどちらか遅い方を最終使用日として、定期券の残りの有効期限が1か月以上ある場合のみ、払い戻しを実施します。
払い戻しは、緊急事態宣言による緊急事態措置が終了した日から1年間以内であれば、いつでも可能です。後日でも払い戻し額が変わりません。

払い戻し実施場所

都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーの定期券発売所

定期券の払い戻し額の計算方法

最終使用日から1ヶ月以上有効期間がある場合、払い戻し額は次の通り計算します。

払いもどし額=所定の定期運賃(券面の金額)-使用済み月数に相当する定期運賃手数料220円

使用済み月数に相当する定期運賃は、使用した期間を、1か月未満の端数を1か月に切り上げて次のように計算します。

  • 1か月使用した場合:1か月定期運賃
  • 2か月使用した場合:1か月定期運賃×2
  • 3か月使用した場合:3か月定期運賃
  • 4か月使用した場合:3か月定期運賃+1か月定期運賃
  • 5か月使用した場合:3か月定期運賃+1か月定期運賃×2

4月7日で有効であった回数乗車券の場合

特例による払い戻しのポイント

  • 4月7日が有効期間に含まれる回数券に限り、払い戻しを実施
  • 払い戻しは、緊急事態措置が終了した日の翌日から1年間まで可能(後日払い戻しでも同額)
  • 払い戻し手数料は必要

特例の取り扱いを受ける条件

回数乗車券の場合、4月7日が有効期間に含まれているときに限り、払い戻しを実施します。
払い戻しは、緊急事態宣言による緊急事態措置が終了した日から1年間以内であれば、いつでも可能です。後日でも払い戻し額が変わりません。

払い戻し実施場所

都営地下鉄の各駅(押上駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、新宿線新宿駅を除く)
日暮里・舎人ライナーの日暮里駅及び西日暮里駅

定期券の払い戻し額の計算方法

払いもどし額=所定の回数券運賃(券面の金額)-使用した回数乗車券の運賃-手数料220円